住民税の負担は意外と大きいもの。働き方が変わることで納付方法も変わることに注意が必要です。

※退職すると住民税の納付書が届きます。
住民税は1年遅れでやってくる
住民税は前年のもうけが確定した後、その翌年に課税される”1年遅れで負担する税金”という特徴があります。
住民税自体の計算構造は所得税と似ているのですが、納税するタイミングは所得税よりも遅くなるのが一般的です。
通常は前年のもうけがすべて確定し、お住いの市町村が翌年に納付すべき税額を計算して納税者へ通知する仕組みになっており、納税者は給与から天引きで納付したり、納付書によって別途納付します。受け取る給与から天引きして事業所などが代わりに納税することを特別徴収といい、納税者本人が納付書などで納税することを普通徴収といいます。
わたしもそうでしたが、毎年定期的に給与を受け取る方は事業者が給与天引きで納付してくれるので、普段は税額をあまり意識することがないかもしれません。フリーランスの方など受け取る給与がない場合はご自身で納付するため、どちらかというと痛みを感じやすいかもしれませんね。
そして少し期間をおいて通知があることから、「う、そんなに納付するのか」とびっくりするというのはよく見聞きするお話です。
勤務している間は原則特別徴収、退職後は普通徴収
給与所得がある場合、住民税は原則特別徴収になります。毎月の給与から事業者が住民税を天引きし、納税者に代わって市町村へ納付する義務があるのです。
その後、事業者は年末調整をした結果を各市町村へ申告し、これにより翌年に納めるべき住民税の金額を各市町村が計算して事業者へ通知する決まりになっており、この通知に従って事業者が住民税を給与天引きするという流れが毎年続いていきます。
給与を受け取っている納税者がその事業所を退職すると、住民税は普通徴収に変更されます。天引きする給与がないので、これからはあなた自身が納税してね、ということです。
退職して別の事業所で働く場合は、その新しい勤務先で給与天引きを継続することもできます。これを継続する場合はその旨の届出書をお住いの市町村へ提出する必要がありますので、希望する場合には早めに事業所に相談しておきましょう。原則事業所が届出書を作成してくれるはずです。
普通徴収の場合は納付する期限に注意
転職した場合には退職前に天引きされていた住民税の残りを個人で納付(普通徴収)することもできますし、転職後の事業所で給与天引き(特別徴収)を継続することもできます。
そのほか、個人事業主(フリーランス)も通常普通徴収になりますので、納付書などで住民税を納めていきます。
この普通徴収の方法で住民税を納めるときは、”納付期限”があることに注意が必要です。特別徴収の場合はあまり意識しなくても事業者が毎月徴収し、納付期限までに代わりに納めてくれていますが、普通徴収の場合は自分で納めるのでこの期限を忘れないようにしましょう。
それと同時に納める回数も特別徴収とは違ってきます。普通徴収の場合は6月、8月、10月、翌年1月の年4回で納め、それぞれ6月、8月、10月、1月の末日が住民税の納付期限となるのです。
普通徴収の住民税は口座振替や納付書持参で金融機関の窓口、コンビニなどで納めることができますし、PayPayなどのキャッシュレス決済も対応しています。ご自身にあった方法で、期限までに忘れず確実に納めておきましょう。
- 直近の出来事
独立後、子どもたちの初めての長期休み。さて、父親が自宅にいる我が家はこれからどうなることやら。

