7月は、源泉所得税の納付を半年ごとにまとめている方の納付期限があります。このとき納める税額がない、つまり0円だった場合の取り扱いをまとめてみました。

※久しぶりに訪問しました。
源泉所得税が0円になる場合
まず、源泉所得税が0円になる場合というのはどのような場合でしょうか。いろんなケースが想定されますが、だいたい次のような場合が多いでしょうか。
・給与の支払いがない場合
従業員が退職して雇用者がいなくなった場合には、そもそも給与の支払いがないため天引きする所得税もなくなります。
・報酬の支払いがない
もともと報酬の支払いのみあった場合で、今回の期間中に報酬の支払いがなかった場合も納める税額がないことになります。
・年末調整の未精算額が残っている
年末調整をしたあとに精算しきれない所得税がある場合、今回の納付額とその未精算額を相殺する場合があります。そしてその未精算額が納付額を上回った場合には、やはり納める税額が0円になることがあります。年末調整などの影響でマイナスの税額になる場合は還付してもらう方法もありますが、今回はその説明は割愛します。
納める税額がないから何もしなくて良い?
これらの事情により納める税額が0円になった場合、どうすれば良いのでしょうか。
「納める税額がないんだからどうしようもないじゃん。」
「税金は0円だから何もしなくていいんでしょ。」
という対応はマズいです。
たしかに納める税額は0円なのですが、それはそれで報告をしなくてはならないのです。
所得税を納める側の諸事情で税額がないのはそうだとして、その事実を税務署は把握できないのです。
そのため、そのまま放置しておくと税務署からお尋ねの文書が届いたり、電話がかかってくることになります。税務署は「今回は納める税額がないのか」、「納めなければならない税額はあるけど納めるのを忘れているのか」、あるいは「納付義務自体を知らないのではないか」と考えるわけです。税務署は税金を納める側の給与や報酬の支払い状況をすべて把握しているわけではないので当然と言えば当然です。
税額がない場合の対応方法について
では税額がないことをどうやって伝えれば良いのでしょうか。その方法はいくつかあります。
・電子申告で納める税額がないことを申告する方法
このあたりは契約している税理士が手続きしていることが多いかもしれません。もし税理士に源泉所得税の業務を依頼しているのであれば、税額がない場合でも税理士から税務署へ電子申告で報告してもらいましょう。もちろんご自身で電子申告している場合も同様です。
ダイレクト納付を実施している場合、電子申告で納める税額がないことを報告し、あとは納付手続きを進めなければOKです。納める税額が0円なのでダイレクト納付の手続きも進められないと思いますが。
・納付書を作成して税務署へ提出する方法
毎回の納付について、納付書を銀行へ持ち込んで税金を納めている方はその納付書を使うこともできます。

納付書をお持ちであれば、その納付書に通常通り日付や金額、そして納める税額が0円だということを書き入れます。そしてこの納付書を管轄の税務署へ提出することでも手続きができるようになっています。
いずれの方法でも、”今回は納める税額がないんだよ”、ということが税務署にわかるようにすることが大切です。
- 直近の出来事
源泉所得税の半年分の納付期限が今月10日です。半年分の納付となると税額が大きくなるので緊張します。

