配偶者を扶養している場合の注意点とは

世の中の情勢が変わり、それによって配偶者控除などの税制が変化しています。今回は、配偶者を扶養している場合の税制についてまとめます。


※ハトの配偶者と子ども?

 所得税の扶養とは

納税者本人(Aさん)が配偶者(Bさん)を扶養している場合は、納税者本人(Aさん)の所得税が軽減されることがあります。

まず、所得税では配偶者を扶養しているかどうかを次の要件で判定しています。
・BさんはAさんと生計を同じにしていること(同居・別居問わず同じ収入源で生活している)
・Bさんの給与収入が年間136万円以下であること
・Bさんは、青色申告者(又は白色申告者)の事業に専従していて給与の収入を得ていないこと

これらの要件を満たすとAさんはBさんを扶養していることになります。
扶養している、という言葉はいろんな場所で見聞きするものですが、このように所得税の観点での扶養なのか、はたまた社会保険の観点での扶養なのかは意味合いが変わってきますので、どの”扶養”なのかに注意しましょう。

 配偶者控除・配偶者特別控除

要件を満たすことでAさんはBさんを扶養しているということになりました。所得税では配偶者を扶養していることになると、年末調整や確定申告などで配偶者控除を適用することができます。
簡単に言うと、Aさんの所得(年間のもうけ)から一定の金額が差し引かれ、そうすることで年間に発生する所得税を減らすことができる、ということです。

この控除を受けるためにもまた別の要件が存在します。
・Aさんの給与収入が年間1,095万円以下であること(収入が給与以外の場合は要件が変わります。)

これを満たせば、Aさんは配偶者控除として38万円の控除をすることができます。
例えばAさんの給与についての所得金額(もうけ)が400万円とすると、この金額から38万円を差し引きすることができるという仕組みです。

もしもBさんの給与収入が136万円を超えた場合は配偶者控除の適用を受けることはできなくなります。ただし、その金額が207万円以下である場合には、配偶者特別控除という別の控除を適用することができます。

 周辺の注意点として

最近の税制改正などでこの配偶者控除を受けることができる範囲というのは刻々と変化しています。そのためこれまでは適用することができなかった方も要件に該当する可能性もありますので、世帯全体でどれだけの収入を得るとどれだけの税金がかかるのかはよく確認しておくことをお勧めします。

また、よく言われることですが、所得税の観点だけ見て給与の収入を増やすと他の部分で思わぬ負担が増えることもあるので注意が必要です。
例えばBさんに年間130万円以上の給与収入があるとAさんの社会保険の扶養から外れ、Bさん自身が社会保険料を負担する必要が出てきます。
ほかにもBさんの給与収入が年間100万円以上(市町村によって金額は変動)であれば、Bさんは住民税をお住いの市町村に支払う必要も出てきます。

このような税金や保険料の負担以外にも収入が減ってしまうことがあります。
AさんがBさんを扶養していると認められるので、Aさんの勤務している事業所が扶養手当を給与に加算している場合に、Bさんの収入が増え、扶養にならないと認定されるとAさんの扶養手当が外される、なんてこともあります。(勤務している事業所によります)

税金などの負担が増えるから働きすぎに注意しましょう、という意味ではなく、働いて世帯全体の所得が増えるのであればそれは家計にとって良いことと思います。世帯のもうけが増える予定で一生懸命働いたのにたくさん働くことで負担が増えて逆効果だったということがないよう、前もって検討しておくことも大事ですね、ということです。

  • 直近の出来事
    何事においても成果の出る努力ばかりではないのがこの世の常。そんな経験をすると心が折れそうになりますが、いつかその経験が未来の自分の糧になると考えています。時間はかかるでしょうが。