勤務先を退職すると、退職金を受け取ることができる場合があります。退職金を受け取った場合のルールについてまとめてみます。

※退職金と給与の収入がある場合の確定申告書イメージ。
退職金全体に税金がかかるわけではない
受け取る退職金は税金の課税対象ですので、原則として所得税や住民税がかかります。
ただし、退職金を受け取ったからといって必ず多くの税金がかかるわけではありません。退職金から差し引くことのできる金額が存在するのです。
退職金からは一定の金額(退職所得控除額)を差し引くことができます。この金額は最低80万円で、勤続年数1年あたり40万円ずつ増えていきます。20年を超える勤務になると40万円が70万円に変わります。
例えば勤続年数が10年だったとするとこの金額は400万円になりますので、退職金の金額がそれ以下の場合は税金がかかることはありません。30年勤務の場合には、1,500万円までは無税になったりもするのです。
申告書の提出が必要
退職金を支払う側は、その退職金から税金を差し引くことがルールとして決められています。
退職金の総額から先ほどの控除額を差し引いて、さらにそれを半分にした金額に対し税金がかかる、という方法です。
また、ややこしいことにこの税金を計算する際、退職金を受け取るときの申告書(退職所得の受給に関する申告書)の提出がされているかどうかで税金の額も変わってくるのです。
退職金を受け取った人がこの申告書を提出していれば上に書いたとおりに税金を計算します。
申告書を提出しなかった場合はどうなるのかというと、自動的に退職金の総額に20%の税金を引きますよ、という仕組みになっていますので、この提出を忘れてしまうと多く税金が引かれてしまうことになるのです。
退職金を受け取るときは、勤務先とよく打ち合わせをして、この申告書を提出することに注意しましょう。
確定申告する方
年の途中で退職して退職金を受け取るときは、それまで勤務した給与の収入もあることが一般的ですが、退職金と給与は税金の計算方法が違います。退職後、他の会社などに勤務する場合は、そちらで給与の税金計算はしてもらえますが、他に勤務することなくその年が終わる場合には、確定申告が必要になるでしょう。
退職金の税金計算が適正に行われている(退職所得の受給に関する申告書を提出している。)場合は、給与の収入のみ確定申告すればOKです。
申告書を提出できずに多めに税金が引かれてしまった場合には、給与と退職金を確定申告して、適正額以上に引かれてしまった税金を返してもらうことができます。
確定申告書は国税庁のe-taxで作成することができるので、退職金の情報も入力することを忘れないようにしましょう。

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中国地方は大雨の予報。このあたりは目立った災害もなかったようでほっとしています。

