夏は賞与を支給する会社もあると思いますが、賞与の税額計算の仕組みをご存じでしょうか。実は給与の税額計算と少し違う部分があるのです。

※源泉所得税を徴収するための資料。
税額が違う2人
以前、とある会社が従業員に賞与を支給することにしたときの話です。
会社は従業員2名に対し、それぞれ50万円支給することを決定し、賞与の計算を担当者が実施することになりました。
そして、このとき計算された所得税が従業員Aさんは17,561円、Bさんは26,342円でした。その差は8,781円。
賞与の計算を実施した担当者が何か計算が間違っているのではないかと不思議に思いました。
従業員Aさん、Bさんはいずれも扶養している親族はいません。年齢もほぼ同じです。
このような状況でなぜ2人の所得税に8,781円もの差が発生したのでしょうか。
賞与の税率
実は、賞与の税額の計算方法は給与の計算方法と少し異なっています。
それぞれの税額計算の流れをみてみましょう。
給与のときの税額計算は、通勤手当などの非課税部分を除く総支給額からその月の社会保険料を差し引いて、その差し引いたあとの金額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめてその月の給与に対する所得税の金額を計算します。
このとき、その従業員に扶養親族がある場合は、その扶養親族の人数に応じて所得税が変動します。
これに対して賞与のときの税額計算は異なっています。
まず、その従業員の前月中の給与の金額が必要です。この前月中の給与の総支給額から社会保険料を差引し、その金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめます。
そしてこの表をもとに賞与の金額に乗ずる税率を決定するのです。

ポイントは、給与の場合は「所得税」を直接計算するのに対し、賞与の場合は「税率」を算定することです。
最初の例では、AさんとBさんの前月分給与に差がありました。Aさんの社会保険料を差し引いた後の給与は250,000円、同じくBさんは260,000円です。この給与の金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめるとそれぞれの税率はAさん4.084%、Bさん6.126%でした。
賞与の税額計算
こうして求められた税率をもとに賞与の所得税を計算していきます。
賞与の所得税は、今回の賞与から社会保険料を差し引いた後の金額を計算し、それにこの税率をかけることで賞与の所得税が計算されるのです。
計算を簡便にするためにAさんとBさんの賞与50万円に対する社会保険料が70,000円だったと仮定します。500,000-70,000=430,000円。
これに税率をかけるので、Aさんは430,000×4.084%=17,561円、Bさんは430,000×6.126%=26,342円となるのです。
このような理由で賞与の総額、本人の状況が同じだったとしても税額に差が発生することはあり得るということです。
この計算は賞与のときだけなので特殊ですが、当然給与計算のソフトを使う場合には自動で計算されるため間違うこともないでしょうし、気にする必要はないかもしれません。
ただ、このような賞与の計算に関する仕組みを知っていれば、あとで確認しても原因がわかるので、「大丈夫、これで計算は合っている」といえるわけです。
給与計算をお使いの方でも仕組みを知るということはメリットもあります。なかなか気にすることがないかもしれませんが、冒頭のように「おや?」と違和感を感じる場合には、そこを突き詰めることも大事だと考えています。
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外出するときは車での移動が多いのですが、歩くこともあるため日傘を常備しています。今は日傘必須となりました。毎日暑い。

