中小企業退職金共済に加入するとき、手続きをすることによって過去の勤務期間分を含めることができます。
例えば、個人事業主が事業を開始し、それとともに従業員を雇用、それから2年が経過したときに初めて中小企業退職金共済に加入することを決定した場合、この事業開始から2年間の期間についてもさかのぼって掛金を支払いたいというときの手続きです。
これを過去勤務期間の通算と言います。

※過去勤務期間通算における掛金月額表。
新規加入の申し込み
雇用する従業員を対象としてその従業員が退職する際の退職金を準備するための共済制度があります。これを中小企業退職金共済といい、個人事業主がそれを負担した場合はその掛金全額が支出した年分の必要経費となり、法人が負担した場合はその掛金全額を支出した事業年度の損金とすることができるものです。
中小企業退職金共済の加入用件があり、その要件に該当すれば手続きをすることによって加入することができます。加入後は毎月の掛金を事業主が全額負担し、従業員が退職する際に共済本部から従業員本人へ直接退職金が支払われるという仕組みです。
主な加入要件は、決められた業種と従業員数(又は資本金・出資金の額)であるかどうかです。詳しくは中小企業退職金共済のホームページで確認していただければ。
そして、過去の勤務期間分を通算する手続きをするのですが、この手続きで注意しなくてはならないのが、新規で加入手続きをするのと同時にしなければならないということ。初めてこの共済に加入するときに限って、加入申し込み前の勤務期間を通算することができるのであり、新規加入の手続きをしてからしばらくして過去の勤務期間を通算したい、ということはできないのです。

この青色で囲んだ部分の”通算申し出をする”に必ずチェックを入れて申込書を提出することを忘れないようにしましょう。
過去の掛金を決める
新規加入の申し込みをすると共済本部が内容を確認し、過去の勤務期間に係る共済掛金をいくらにするのかを決定するための資料が事業主へ送付されますので、この掛金の金額を事業主側で検討します。
過去勤務期間分の掛金は計算式があり、それに基づいて金額の決定をします。
計算式がありますが、過去勤務掛金月額表が共済本部のホームページに用意されていますので、これをもとに掛金月額を検討します。冒頭の写真がそれになります。
この金額を本来の共済掛金とは別に毎月支払っていくことになりますので、これを含めた掛金月額がいくらになるのか、どれだけ事業主が負担しなければいけないのかを検討して決定するようにしましょう。
支払いの開始
過去勤務期間の月額掛金が決定したら、従業員ごとの月額掛金を記載した資料を共済本部に提出します。
この資料の提出が終わり、共済本部の確認も完了すると、指定した金融機関の口座から毎月の掛金の引き落としが開始されます。
わたしが実際にこの手続きのお手伝いをさせていただいたときは、おおむね新規で加入した月額掛金が引き落とされた初月の翌月から過去勤務期間分の掛金が引き落とされ始めました。
ただし、共済本部への提出資料に記載誤りがないこと、引き落とし口座の確認もとれることなどすべての手続きが完了しなければなりませんので、手続きの進捗状況によっては必要な時間が前後すると思います。
しつこいようですが、この手続きのポイントは、新規で加入するときにだけ併せて手続きが可能であることです。新規で共済に加入するときには必ず過去の勤務期間を通算するのかどうかを忘れずに確認しましょう。
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年齢を重ねると蚊に刺されにくくなるというのは都市伝説でしょうか。確かにだんだんと蚊の餌食になることが少なくなっているような気がします。

