銀行口座から自動で引き落とされることで納税する方法があります。今回は振替納税とダイレクト納付という方法にしぼって考えてみました。

※二重にも三重にも提灯が。
振替納税の特徴
税金を納める方法はいくつかありますが、その中の1つ、振替納税という方法は、主に個人事業主の税金を納める方法です。振替納税をするには、まず最初に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」という長い名称の書類を税務署へ提出する必要があります。税金を口座振替で納めますので、その振替口座先を登録するのです。毎年確定申告をされる方に関しては、確定申告書と一緒に提出しておくと良いでしょう。
一度この手続きをしておけば、毎年納付期限になれば自動的に口座振替となる方法です。おおむね4月下旬ごろに自動振替となりますので、その振替日にはご指定の預金口座の残高を確認することを忘れないようにする必要があります。本来、確定申告は3月15日までに申告と納税を済ませなくてはならないのですが、この振替納税は4月下旬であるため、納付期限よりもあとに納税することができるというのが特徴です。
もう一つ注意点があります。この振替納税は自動振替できる税目が限定されることです。個人事業主の所得税と消費税の2つの税目にしかこの振替納税は利用できませんので、その他の税目がある場合にはこの方法は使えません。
納付日はこの振替納税の日と決められていますので、ご自身の都合に合わせた日に引き落としをしてもらうことはできないことも注意が必要です。
このあとのダイレクト納付の方法による届け出書を提出しても、振替納税による納税方法はそのまま使うことができます。
ダイレクト納付の特徴
こちらは振替納税とは違い、様々な税目について利用が可能となっています。振替納税の方法でふれた個人事業主の所得税と消費税ももちろんですが、源泉所得税や法人税、法人の消費税についてもダイレクト納付の方法で納税することができます。
こちらも事前に「ダイレクト納付利用届出書」の提出が必要になります。これにより口座振替する預金を登録します。この届出書が受理されるまでは1ヶ月前後の期間が必要ですので、利用することを決めた場合には早めに提出するようにしましょう。
振替納税と違う点として、ダイレクト納付の場合はe-taxで事前に申告などをしてから、そのあとに納税の手続きをする必要があります。振替納税の場合は所得税の確定申告をすると毎年決められた日に自動で振替納税できますが、ダイレクト納付の場合には、毎回、「申告→振替日の指定→納税」という手順が必要なのが特徴です。
振替日については納付期限までの平日であればいつでも指定することが可能です。申告と同時に納付することも可能ですので、振替納税のように申告期限の後も預金残高の確認をする必要がありません。
併用した場合の納税方法
この振替納税とダイレクト納付は併用することができます。振替納税は個人の所得税と消費税がメインであり、確定申告をして税額が確定すると自動で振替納税に移行するため、これらは確定申告が済めばあとは残高管理だけしておけば良い状態を作ることができます。とはいえ、申告自体は3月に終わるのに、その納税を4月まで引っ張るというのは個人的には好きではありません。その間、預金残高が不足していないかを注意しておかなければならないので、それはそれでストレスです。
振替納税が4月下旬ですので、その振替実施日前にダイレクト納付の指示をして即時納付されればその情報を考慮して振替納税の指示はストップされることになります。
ただ、法定納付期限とダイレクト納付の指定日を同じ日にしてしまった場合は、二重で税金が納付されることになるので注意が必要です。
万が一、二重で納付された場合には還付されますが、一時的とはいえ二回分の税額の支出があることを考えると資金繰り上よろしくありません。
現実的には、個人の所得税や消費税は振替納税を指定しておき、毎月源泉所得税を納めるときや年に数回の法人税を納めるときなどはダイレクト納付で振替日を指定する、という使い方が多いのではないでしょうか。
- 直近の出来事
久しぶりに山口で有名なうどん屋に行きました。いつ行ってもおいしいうどんで満足です。

