源泉所得税は原則として毎月10日に納めると決まっていますが、条件を満たすと半年に1回の納付とすることができます。毎年1月と7月に納付しますので、忘れないようにしなければなりません。

※特例の申請書のイメージ。
原則は毎月納める
給料を支払う場合は所得税を天引きします。
ほかにも税理士や弁護士などに対して報酬を支払う場合、その請求書などに所得税が記載され、報酬総額から引いて支払うようになっていると思います。
これは、給料や報酬を支払う人が所得税をあらかじめ引いておき、その税額を国に納めるというルールになっているからです。
この所得税は給料や報酬を支払った翌月10日までに納めてくださいね、となっています。
そのため、例えば税理士報酬を6月に支払う場合には、その報酬に対する所得税を引いた金額を税理士に支払い、残った所得税は7月10日までに納めなくてはなりません。
その後7月に報酬を支払ったらその税額は8月10日までに納める、という形で毎月継続していきます。
これが原則ですが、ある条件を満たすと毎月納める→半年に1回まとめて納める、という形に変わります。強制ではなく、まとめて納めたい方はどうぞ、という方法です。
半年に1回納めるのが特例
毎月納めるのが面倒だ、あるいは納める税額が少ないからまとめてしまいたい、という方向けの方法です。先に書いた通り任意の方法ですので、資金繰りの観点から毎月納めておきたい、半年に1回だと忘れるから毎月納めておきたいという方は、もちろん原則通りで構いません。
特例を使える条件としては、”雇用している従業員が10名未満であること”、です。
これに該当し特例を使いたい、という方はその意思表示が必要になります。
税務署に対し、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という書類を提出しなければならないのです。
この申請書を提出した翌月末までに何の連絡もなければ自動的に承認されることになります。
例えば申請書を6月10日に提出、その翌月である7月中に税務署から連絡がない場合、自動的に特例の適用が承認され、8月に納める税額からは半年に1回納める方法に変更になります。
5月支払分給与・報酬 → 6月10日までに納める
6月支払分給与・報酬 → 7月10日までに納める
7月支払分給与・報酬 → 半年分をまとめて翌年1月20日までに納める
特例適用した方は1月のみ20日までに期限が延長されます。7月は10日までで延長はありません。
ダイレクト納付がおすすめ
所得税を納付するには納付書が必要になります。ただ、この納付書、専用の用紙となり税務署に発行してもらう必要があり、このために税務署で納付書を発行してもらい、さらには銀行に税金を支払いに行くのも何だかなあ、と思います。
しかも、納付書を書き損じた場合はさらに面倒くささが増すことになります。
そこで、所得税を納めるにはダイレクト納付がおすすめです。
ダイレクト納付とは、事前に納税用の銀行口座を決めておき、インターネット経由で納める税額を報告し、納める日をご自身で決めて口座振替してもらう手続きをいいます。
事前の届け出をしてから実際に利用できるまで1ヶ月近くかかりますので、早めに手続きが必要ですが、これをしておけば自宅や事業所から所得税を納めることができるので、納付書を取りに行ったり銀行で待たされることもありません。
ご自身のタイミングで納めることができるので、資金繰りも考慮しやすいかと思います。
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座りすぎなのか、変な姿勢をしていたのか、背中の筋を痛めていました。今は治りましたがこの数日難儀でした。

