勤務している会社を退職することになった場合、社会保険料の手続きが必要になります。どの方法が良いのかはその人によって異なります。ご自身でシミュレーションしてみると良いと思います。

※国民年金を口座振替するときに必要です
健康保険の任意継続
勤務している会社などで社会保険に加入していた場合、健康保険料を退職後も引き続き継続して負担するということが可能です。これを任意継続といいます。任意継続は、退職時のお給料によって保険料が算定され、これが2年間続くことになります。任意継続できる期間は最長2年間です。扶養家族の方については保険料はかかりません。
保険料の額は、退職時のお給料に保険料率をかけて計算しますが、お給料が32万円を超えるときは、この32万円のお給料にかかる保険料が最大値になります。
山口県でいうと32万円の場合の保険料は月額38,400円です。(介護保険あり、子ども子育て支援金含む。)
このとき、保険料は折半ではなく、全額が自己負担になることも任意継続の特徴です。
これに対し、国民健康保険に加入することもできます。こちらは、前年分の所得金額で保険料が決定されること、世帯の人数によって保険料が変わるという特徴があります。
こちらはちょっと複雑な計算をすることになります。
家族が自分以外に1人、お給料の年収が400万円だったとします。
(1)医療分 + (2)後期高齢者支援金分 + (3)介護分+ (4)子ども・子育て支援金分 = 世帯あたりの年間保険料
という計算をします。詳細は割愛しますが、この計算をすると保険料の月額は46,469円になります。計算方法は山口市のホームページにありますので、そちらをご参照ください。
この健康保険料だけを見ると38,400円 < 46,469円となるため、任意継続のほうが負担は少なくて済みそうですが、退職すると年間の収入がそれまでより少なくなる可能性がありますので、その翌年以降はこれが逆転することも考えられます。
年金の任意継続
次に、年金はどうでしょうか。
実は、年金には任意継続という制度はなく、基本的には国民年金に加入することになります。国民年金の場合は保険料月額17,920円、一人当たりの金額ですので、先ほどの例でいうと17,920円×2=35,840円となります。
このように健康保険料(任意継続or国民健康保険)+国民年金というセットになりますので、合計額の保険料が毎月発生することを検討しておく必要があります。
退職の処理がまだできていない場合
それぞれ見てみましたが、これは退職して自営業などになった場合のお話であり、社会保険に加入している別の会社に勤めるようになった場合などは、そちらの保険に加入することが一般的だと思いますので、上記の保険料とは異なる金額になります。
手続きについては、任意継続は退職後20日以内、国民健康保険、国民年金は14日以内に必要となりますので、もれのないように注意しましょう。
退職後すぐに手続きをした場合、勤務していた会社の退職処理が間に合わない場合もあるため、そのタイミングによっては手続きがすぐに進められないことがあります。その際は別途郵送などで対応してくれるはずですので、役所などで相談してみましょう。
- 直近の出来事
とある場所で思いがけない方と偶然お会いしました。退職したことをご存じで、長い期間よく頑張ったねと声をかけていただき、少しウルっとしました。

