そこ(報酬)に源泉税はあるんか!?

税理士などに報酬を支払うことがありますか?
報酬を支払うときは所得税を徴収して納付しなければならない場合があります。
報酬に関する所得税の取り扱いについてみてみます。


※ルールにしたがって作られる五重塔

 請求書に書かれている所得税

あらゆる場面で報酬を支払うことがあるでしょう。税理士、建築士、スポーツ選手、芸能人などに対するサービスの料金を支払うとき、その請求書には所得税が記載されていませんか。(スポーツ選手や芸能人の方は請求書を作られるのでしょうか‥)

これは、”特定の方に対する報酬や料金を支払うときは決められた所得税を徴収する”、というルールが存在するからなのです。事業者はそのルールにしたがって所得税を請求書などに記載しているというわけです。

 源泉徴収義務とは?

この所得税を徴収して納付するルールを源泉徴収義務といいます。例えば、AさんがBさんに報酬を支払う場合には、Aさんがその報酬に対する所得税を徴収して国に納付する、ということです。

わたしが税理士事務所に勤務してこのルールを知ったときは不思議に思いました。なぜ報酬を支払う方が所得税を納付するのかと。報酬を受け取る側が受け取った金額から支払えば良いのにと思ったものです。

税金を徴収する側からいえば、Bさんの税金をAさんが納めてくれるので納付漏れを防ぐことができます。BさんはAさんが代わって納めてくれるので手間が省けるのと同時に、この税金はBさんの税金の前払いとなるため、確定申告で納める税金が少なくなるというメリットもあるわけです。

 所得税を徴収して納付しなくても良い場合がある

では、報酬などを支払う場合には必ず所得税を徴収しなければならないのでしょうか。
実は例外もあるのです。

所得税を徴収して納付するのは、大前提としてその支払い先が個人であること。先ほどの例でいえば、Bさんが個人ではなく、「株式会社B」のように法人である場合にはこのルールは当てはまりません。Bさんが個人事業主である場合に、源泉徴収義務というルールがいきてきます。

そしてもう一つ。
Aさんが給与を支払っていない個人事業主である場合もこのルールは使いません。いくらAさんが事業を行っている個人だったとしても、従業員を雇用して給与を支払っていない場合も所得税を徴収する必要はないわけです。
ついついAさんは個人の事業主で報酬を支払うのだから所得税を徴収して納付するのだろうと、わたしも思いがちです。
いやはや、なかなかにややこしいですね。